前にゆたかさんから、
「京都の祇園祭の山車は肖像権(または意匠権?)があるので、写真を公開するときは許可が必要になる」
といった話を聞いたんですが、こういう祭りって多いんでしょうか?
そしてこういう場合の肖像権(または意匠権?)は法的に意味があるのでしょうか?
たとえば、業界の習慣として、マンガを引用するときは出版社に許可を取り、歌詞を引用するときはJASRACの許可を得る、ということになっていますが、これは法的に意味がありませんよね。
マンガも歌詞も、他の著作物と同じく、引用の範囲なら、著作権者の許可を得ずに引用できる(現に、著者の許可を得ずにマンガを引用した本は、いっぱいあります)。
どうなんでしょう?
詳しい方、教えていただけると嬉しいです。